リフォーム被害の予防と救済に関する意見書

2011年4月15日
日本弁護士連合会


本意見書について

日弁連では、リフォーム被害の予防と救済に関する意見書を2011年4月15日付けでとりまとめ、同年4月20日付けで国土交通大臣に提出いたしました。


本意見書の趣旨について

近年、再び増加傾向にあるリフォーム被害について予防・救済を図るため、以下の施策を実施するよう求める。

1 500万円未満の工事のみを行うリフォーム業者に対しても営業許可制度を適用できるように建設業法を改正すること。


2 リフォーム工事を請け負う者に対し、工事内容・代金額等の重要な事項を記載した契約書を作成・交付すべき義務を課し、その義務を実効あらしめるための担保的制度(例えば、書面交付義務違反時の無条件解除権等の民事効規定)を設けること。


3 リフォーム工事についても、建築士による設計・監理及び建築確認・検査制度を厳格に要求すること。


4 リフォーム被害の救済を図るため、①リフォーム業者に営業実態に応じた営業保証金を供託させる制度、または、②被害発生時に備えた強制加入の賠償責任保険制度を設けること。


5 リフォーム被害防止のための、不招請勧誘の禁止や特定商取引法上のクーリング・オフの期間長期化など消費者保護の観点からの法制度の整備ないし強化すること。

(※本文はPDFファイルをご覧ください)