被疑者国選弁護人の複数選任制度に関する意見書

2011年2月18日
日本弁護士連合会


本意見書について

被疑者国選弁護人の複数選任については、刑事訴訟法第37条の5の規定により、対象事件が「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる事件」に限定され、被疑者国選弁護人の数も最大2名とされています。


日弁連は、上記法定刑による制限及び人数制限の撤廃を求めて、2011年2月18日の理事会で、「被疑者国選弁護人の複数選任制度に関する意見書」を取りまとめ、2011年3月11日に法務大臣に提出しました。


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