「子どものためのシェルター」の公的制度化を求める意見書

2011年2月18日
日本弁護士連合会


本意見書について

近年、家庭内で、虐待(身体的・心理的・性的・ネグレクト)等を受け、適切な養育を受けることができない子どもたちの存在が、大きな問題として浮かび上がってきています。


これらの子どもを対象にした施設としては、児童相談所の一時保護所や児童福祉法上の既存施設等がありますが、現状には対応しきれいていない部分も多く、制度の隙間に落ち込み、どこにも居場所がない子どもが生まれてしまっています。


これらの子どもの権利回復、権利保障のためには、福祉・司法・医療・心理・教育などの各分野が連携した専門的で総合的な支援(医療現場の『救急救命治療センター』のような制度)が必要です。


当連合会は、弁護士が中心となって各地で設置している「子どものためのシェルター」について意見書を取りまとめ、内閣総理大臣・厚生労働大臣に提出するとともに、各政党などに参考送付しました。


本意見書の趣旨

1 国は、憲法及び子どもの権利条約に定められた、子どもの成長発達権等の権利保障を実現する国の責務を果たすため、民間の法人により開設・運営されている子どものためのシェルター(子どもシェルター)を、子どもの権利救済事業の一環として、法的に位置付け、制度として保障すべきである。


2 国は、子どもシェルターの安定的運営を可能とするために、シェルターを開設・運営する法人に対して、必要な補助金等を交付して、その活動を支えるべきである。


(※本文はPDFファイルをご覧ください)