公益通報者保護法の見直しに関する意見書

2011年2月18日
日本弁護士連合会


本意見書について

公益通報者保護法附則第2条では、同法の見直しについて定められています。内閣府消費者委員会に設置された公益通報者保護専門調査会は、2011年1月25日、「『公益通報者保護専門調査会報告~公益通報者保護法の施行状況についての検討結果(仮題)~』(案)」をとりまとめました。



しかしながら、同調査会では、同法の具体的課題の検討ができておらず、問題を先送りにしたに過ぎないと言わざるを得ません。



当連合会は、この度、「公益通報者保護法の見直しに関する意見書」をとりまとめ、2011年2月18日に内閣府消費者委員会及び消費者庁に提出しました。


本意見書の趣旨

1 公益通報者保護法について、法の目的規定の改正、「公益通報」の要件緩和、「通報者の保護」の内容拡大等を旨とする法改正を行うべきである。



2 公益通報者保護法の周知においては、同法のみならず他の法律や一般法理等で通報者が保護されること(公益通報者保護制度)を周知すべきである。



3 仮に、法施行5年を目処とした見直しにおいて改正に至らない場合、さらに3年後を目処として同法の見直しをすることを定めるべきである。


(※本文はPDFファイルをご覧ください)