国際的な子の奪取の民事面に関する条約(ハーグ条約)の締結に際し、とるべき措置に関する意見書

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2011年2月18日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

現在、政府において検討が進められている国際的な子の奪取の民事面に関する条約(ハーグ条約)の締結に際し、とるべき措置について、日弁連は、2011年2月18日に、以下のとおり意見を取りまとめました。また、同年2月21日及び22日に内閣官房、外務省及び法務省に意見書を提出し、最高裁判所に参考送付しました。

 

本意見書の趣旨

現在、政府において検討が進められている国際的な子の奪取の民事面に関する条約(以下「ハーグ条約」という。)については、多様な議論があるが、日本が同条約を締結する場合には、次の措置が十分に講じられるべきである。


1  ハーグ条約が子どもの権利条約に定める「子どもの最善の利益」にかなうよう適切に実施・運用されることを確保するために必要な事項を定めた国内担保法(以下「担保法」という。)を制定すること。その際、担保法において、


(1)児童虐待やドメスティック・バイオレンスが認められる事案や、返還を命じた場合に子とともに常居所地国に帰った親が同国において刑事訴追を受けることとなるような事案等については、返還を命じない、あるいは執行しないことができるような法制度とすること、


(2)返還の審理に際して子の意見が適切に聴取されかつ尊重されるような法制度とすること、


(3)その他同条約上の中央当局及び返還についての司法機関による審理及び審理手続・証拠方法に関する規定、返還命令の執行に関する規定、上訴に関する規定等を整備すること、


(4)ハーグ条約に遡及的適用がない旨の確認規定を担保法上定めることや、国内における子の連れ去り等や面会交流事件には適用されないことを担保法上明確化し、かつ周知すること、


(5)条約実施の準備及び国民への周知のために,条約実施・担保法施行まで3年間程度の周知・準備期間を置くこと。


2  ハーグ条約の締結と同時に、市民的及び政治的権利に関する国際規約第一選択議定書及び女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約選択議定書を批准し、各条約の個人通報制度を受け入れること。


3 在外邦人、とりわけハーグ条約締約国に居住する日本人に対し、当該国における親子関係法及び離婚関係法、子を連れ去った場合に犯罪となるか否か、法律扶助制度、親子関係や離婚等に関して精通している弁護士等に関する情報を提供すること、ハーグ条約発効後も引き続き同様の情報提供をすることに加え、在外領事館において可能な支援を行うことを検討すること。


4 ハーグ条約の実施に関わるすべての関係者、すなわち中央当局職員、裁判官、弁護士等に対し、子どもの権利条約を含む国際人権法に関する研修を行うことを検討すること。


5 他方の親の同意又は裁判所の許可を得ずに親が子を連れて国外に出た場合、その親を刑事処罰する法制度を有するハーグ条約締約国に対し、親が任意に子を返還し子と共に常居所地国に戻った場合には、親の刑事訴追を行わない扱いをするよう、要請や対話・交渉を行うこと。


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