こんにゃく入りゼリーの規制を求める意見書

2011年2月17日
日本弁護士連合会


本意見書について

国民生活センター等の調査によれば、ミニカップタイプ型こんにゃく入りゼリーによる窒息事故は1999年から2008年までに、死亡事故だけで22件、死亡に至らなかった事故は32件発生しており、死亡者のほとんどは小児・高齢者です。


こんにゃく入りゼリーの事故については、所管する官公庁が存在しない状態(いわゆる「すきま事案」)になっており、警告表示や注意喚起等の対応はなされているものの、こんにゃく入りゼリーそのものの消費安全性は改善されず、いまだ十分な規制がなされていません。



当連合会は、この度、「こんにゃく入りゼリーを求める意見書」をとりまとめ、2011年3月8日に厚生労働省、消費者庁及び内閣府消費者委員会に提出いたしました。


本意見書の趣旨

こんにゃく入りゼリー(ミニカップタイプ又は小さいビニール袋に入った形状のものであって、クラッシュタイプのものを除く。)による窒息事故を防止するため、


1 厚生労働大臣は、食品衛生法に基づき、窒息事故が発生しないような基準や規格を設定し、それに違反するこんにゃく入りゼリーの製造及び販売を禁止すべきである。



2 内閣総理大臣(消費者庁長官)は、厚生労働大臣が前項の措置を講じるまでの間、消費者安全法に基づき(必要に応じて消費者安全法施行令を改正し)、こんにゃく入りゼリーの製造事業者に対し、摂食者に窒息事故が生じないよう、クラッシュタイプにするなど、物性や形状を改善するよう、また、製造事業者及び販売事業者に対し、商品態様及び販売方法を改善するよう、それぞれ勧告し、事業者が正当な理由なくかかる措置をとらなかった場合は措置命令を発令すべきである。


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