「国税通則法改正法案」に対する緊急意見書

2011年2月17日
日本弁護士連合会


本意見書について

日弁連では、「国税通則法改正法案に対する緊急意見書」を2011年2月17日に取りまとめ、2011年2月24日付けで内閣総理大臣等に提出いたしました。


本意見書の趣旨

国会は、内閣が上程した「所得税法の一部を改正する法律案」について、以下のとおり早急に法案を修正のうえ可決すべきである。



第1 納税者権利憲章の作成及び公表(第4条)に関して
1 納税者権利憲章の目的を明らかにすべく、第4条1項に「国税に関する国民の権利利益の保護を図る」を加えるべきである。
2 納税者権利憲章の文書につき「公権力の行使に先立って、その行使を受ける者に交付しなければならない」旨を明記すべきである。
3 納税者権利憲章の策定にあたっては、事前に国民の意見(パブリックコメント)を求めるべきである。


第2 増額更正の期間延長(第70条)に関して
増額更正の期間は3年に留め置くべきである。



第3  国税の調査(第7章の2)に関して
第74条の2ないし6の各第1項の「提示もしくは提出を求めることができる」との部分及び第74条の7は削除すべきである。



第4 調査の事前通知に関して
1 事前通知に調査の理由も明記すべきである。
2 第74条の10第1項の「その他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合」は削除すべきである。
3 第74条の9第2項の「当該納税義務者等の同意がある場合には当該書面の交付は調査開始日に行うことができる。」は削除すべきである。
4 74条の9第3項は「納税義務者等が合理的な理由を付して調査日時等を変更するよう求めた場合には、調査日時等を変更しなければならない」とすべきである。
5 第74条の9第1項に「納税義務者等から委任を受けた弁護士代理人及び弁護士法人にも通知をすること」を明記し、同条第4項4号は削除すべきである。


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