セーフティネット貸付制度のさらなる充実を求める意見書

2011年2月17日
日本弁護士連合会


本意見書について

2007年に政府の多重債務者対策本部が策定した「多重債務問題改善プログラム」においては、セーフティネット貸付制度の必要性が謳われ、改正貸金業法の完全施行に向けてその実現が求められていました。そこで、当連合会は、2009年6月18日付けで「改正貸金業法の早期完全施行に向けたセーフティネット貸付制度の充実を求める意見書」を策定し、国及び関係機関に対して、セーフティネット貸付制度の充実を求め、その中で、生活福祉資金貸付制度の積極的活用を図るための抜本的改正及び本制度の対象とならない資金需要者に対する新たな制度の仕組みを整備することを求めました。


国は、当連合会の意見を踏まえて、生活福祉資金貸付制度については、連帯保証人がなくとも貸付を受けられることを認めるなど一定の評価すべき改正を行いましたが、いまだ改正が不十分であるうえに、不適切な運用が改善されていないなど問題が少なくないといわざるを得ません。


そこで、当連合会は、生活福祉資金貸付制度について、さらに改正、改善すべき点について、「セーフティネット貸付制度のさらなる充実を求める意見書」をとりまとめ、本年2月22日付けで厚生労働大臣等に提出しました。


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