会社法の一部改正に関する立法提言

2011年1月21日
日本弁護士連合会


本提言について

日弁連では、「会社法の一部改正に関する立法提言」を2011年1月21日付けで取りまとめ、同年2月17日に法務大臣に提出いたしました。


本提言の趣旨

会社法に規定された手続のうち、以下の「1 改正を必要とする手続」に記載した各手続はいずれも申立てに対する「相手方」を観念できるので、「相手方」に対する手続保障の観点から、「2 上記規定に導入されるべき制度」に記載した制度を導入すべきである。


  • 1.改正を必要とする手続
    • 1-1 870条1号所定の株式会社が作成し、又は備え置いた書面又は電磁的記録についての閲覧等の許可の申立て
    • 1-2 870条4号所定の117条2項、119条2項、172条1項、193条2項(194条4項において準用する場合を含む。)、470条2項、778条2項、786条2項、788条2項、798条2項、807条2項又は809条2項の規定による株式又は新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。)の価格の決定の申立て
    • 1-3 870条6号所定の144条2項(同条7項において準用する場合を含む。)又は177条2項の規定による株式の売買価格の決定の申立て
    • 1-4 870条15号所定の843条4項の申立て
  • 2.上記規定に導入されるべき制度
    • 1-1 相手方への申立書の送付
    • 1-2 申立人・相手方の審問期日における立会権
    • 1-3  審理の終結の宣言
    • 1-4 裁判日の指定

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