集団フッ素洗口・塗布の中止を求める意見書

2011年1月21日
日本弁護士連合会


本意見書について

当連合会では、「集団フッ素洗口・塗布の中止を求める意見書」を2011年1月21日付けで取りまとめ、同年2月2日に厚生労働大臣、文部科学大臣、環境大臣に提出いたしました。


本意見書の趣旨

むし歯予防のために、保育所、幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校等で実施されるフッ素洗口・塗布には、安全性、有効性、必要性・相当性、使用薬剤・安全管理、追跡調査、環境汚染に関して、さまざまな問題点が認められる。


このような問題点を踏まえると、集団フッ素洗口・塗布の必要性・合理性には重大な疑問があるにもかかわらず、行政等の組織的な推進施策の下、学校等で集団的に実施されている。これによって、個々人の自由な意思決定が阻害され、安全性・有効性、必要性等に関する否定的見解も情報提供されず、プライバシーも保護されないなど、自己決定権、知る権利及びプライバシー権が侵害されており、日本における集団によるフッ素洗口・塗布に関する施策遂行には違法の疑いがある。


よって、当連合会は、医薬品・化学物質に関する予防原則及び基本的人権の尊重の観点を踏まえ、厚生労働省、文部科学省、各地方自治体及び各学校等の長に対し、学校等で集団的に実施されているフッ素洗口・塗布を中止するよう求める。

(※本文はPDFファイルをご覧ください)


参考

本意見書は人権救済申立てを契機として検討を行い、意見の表明に至ったものです。

詳細はarrow_blue_1.gifこちらをご参照ください。