「特許法改正検討項目の商標法への波及について( 案)」及び「商標権消滅後1 年間の他人の商標登録排除規定の見直しについて( 案)」に関する意見書

2011年1月7日
日本弁護士連合会


本意見書について

商標法は知財法の一環として、従来多くの場合、特許法の改正と趣旨を同じくする旨の改正が行われてきました。日弁連では特許法にかかる「特許制度に関する法制的な課題」について既に2010年12月27日付けで特許庁長官に意見を提出したところですが、商標法と特許法の目的・趣旨に関する根本的違いに鑑み、今回は、2011年1月7日付け、産業構造審議会 知的財産政策部会 商標制度小委員会「特許法改正検討項目の商標法への波及について(案)」第6項と第7項について、商標法独自の考え方を提示しました。また、第8項は商標法特有の問題であることから、これらをとりまとめ、2011年1月11日付けで特許庁長官に対して提出しました。


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