振り込め詐欺救済法に定める預保納付金の使途に関する意見書

2010年12月17日
日本弁護士連合会


本意見書について

当連合会は、この度、「振り込め詐欺救済法に定める預保納付金の使途に関する意見書」をとりまとめ、2010年12月21日に法務省、金融庁、警察庁、消費者庁、及び各政党宛てに提出いたしました。


本意見書の概要

犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第20条の規定により、預金保険機構が犯罪被害者等の支援の充実のために支出するものとされている金銭(以下「預保納付金」という。)は、犯罪利用預金口座に振り込んで財産を失った犯罪被害者(以下「振り込め詐欺等被害者」という。)等の支援、特に加害者に対し被害回復を求めるなど法的権利を行使するための費用等の経済的支援及び同種犯罪被害の予防のための費用として重点的に支出すべきです。


預保納付金の具体的な使途に関する当連合会の意見は、以下のとおりです。


① 振り込め詐欺等被害者等が、被害回復分配金の支払によっても賄えない被害を回復するため、加害者等に対し法的手続を行使するための費用に充てるべきである。


② 同一の加害者等の行為により害を被った多数の振り込め詐欺等被害者等から、加害者等に対する集団訴訟の提起等を通じて被害回復を図ることを委任された弁護団が、多数の被害者等のために証拠や加害者等の資産を調査し、これを保全するための諸活動にかかる費用に充てるべきである。


③ 悪質な消費者被害の予防のため差止請求権を行使する適格消費者団体、振り込め詐欺等被害者等を支援するような民間の犯罪被害者支援団体への支援に充てるべきである。


(※本文はPDFファイルをご覧下さい)