「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会 権利制限の一般規定に関する中間まとめ」に関する意見書

2010年6月18日
日本弁護士連合会


本意見書について

日弁連では、2010年6月16日付けで、「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会 権利制限の一般規定に関する中間まとめ」に関する意見書をとりまとめ、同月18日付けで文化庁長官に対して提出しました。


本意見書の趣旨

著作権法の近時の急激な社会状況の変化、特に情報通信技術の発展等に伴う著作物の利用を取り巻く環境の変化や法令遵守等、著作物の利用者側に求められる社会的要請等の変化にかんがみ、著作権法の中に、従前の個別権利制限規定だけでなく、権利制限の一般規定を導入することが適当であるとした、本中間まとめに賛成である。


もっとも、権利制限の一般規定の創設は、殊にデジタル化・ネットワーク化に関連し予想できない新しい技術の出現や新しい著作物の利用行為に柔軟に対処可能とすることに意義があるのであるから、権利者の利益の不当な侵害にならないよう充分に配慮した上で、中間まとめにおいて挙げられた類型以外を対象とする一般的包括的な権利制限規定を設けるべきである。


なお、権利制限の一般規定の創設においては、条文の表現が非常に重要であると思われることから、今後、その条文案について中心的に議論を行い、条文案を公表の上、広く意見募集をすべきである。


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