被疑者国選弁護人の選任の効力が失われた後の事実上の弁護活動に対する報酬に関する要望書

2010年6月18日
日本弁護士連合会


本要望書について

被疑者国選弁護人の選任の効力は釈放の時点で失われますが、実際には、被疑者国選弁護人が検察官と交渉し、後に被害者と示談することを事実上の条件とするなどして、処分保留釈放を獲得することが決して稀ではありません。この場合、被疑者国選弁護人であった弁護士は、釈放後も、被害者との示談交渉等を行うことがあります。


ところが、釈放後の弁護活動について、日本司法支援センターは、国選弁護報酬基準の特別成果加算の対象に該当しないという解釈をしており、また、被疑者が釈放後に私選弁護人の費用を支払うことは想定しがたいため、事実上無報酬となります。


そこで、日弁連は、このような問題が複数発生している現状を踏まえ、改善を求める要望書を取りまとめ、2010年6月21日に日本司法支援センター理事長に、同月24日に法務大臣に対して本要望書を提出しました。


本要望書の趣旨

被疑者が釈放され、被疑者国選弁護人の選任の効力が失われた後、被疑者国選弁護人であった弁護士が行った示談交渉等の事実上の弁護活動について、日本司法支援センターの国選弁護報酬基準の変更により、特別成果加算報酬に「不起訴等加算」等の項目を新設し、国選弁護報酬の支出が認められるようにすべきである。


(※本文はPDFファイルをご覧下さい)