国際刑事裁判所(ICC)ローマ規程検討会議のための意見書

2010年5月31日
日本弁護士連合会


本意見書について

日弁連では、2010年5月31日付けで「国際刑事裁判所(ICC)ローマ規程検討会議のための意見書」をとりまとめ、同日国際刑事裁判所(ICC)ローマ規程検討会議へ提出しました。


本意見書の趣旨

国際刑事裁判所(以下「ICC」という。)ローマ規程検討会議における業績評価(Stocktaking)の討論に関し、検討会議に参加した各国政府及びICCに対し、日本弁護士連合会は、以下のとおり所見を表明する。


  1. ICCの普遍性の議題に関する所見
    ICCは、「国際的な関心事である最も重大な犯罪を行った者」に対して管轄権を行使する裁判所であり 、その成功のためには、世界の全地域からの参加を実現しなければならない。しかし、アジア地域をはじめ、まだ加入・批准が必ずしも十分でない地域があるので、そのような地域の諸国のローマ規程への加入を促進するために、ICC及び締約国会議は、各国の弁護士会や法律家団体に働きかけ、ローマ規程及びICCの活動に対する理解を促進するための措置をとるべきである。
  2. 学んだ教訓の議題に関する所見
    公正な裁判や迅速な刑事手続は、国際的に承認された人権であり、刑事手続の正統性の核である。ICC裁判所長会議は、公正な裁判や迅速な刑事手続に関連して存在する諸問題の改善のために、司法の独立を害しない形で、ICCの各機関、刑事弁護人及び被害者の法的代理人の各代表が、建設的な対話を行う場を設けるべきである。

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