提訴手数料の低・定額化に関する立法提言

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2010年3月18日
日本弁護士連合会


本立法提言について

日弁連が会員を対象に行った提訴手数料に関するアンケートでは、現在の提訴手数料についての依頼者の負担感について、請求額によっては負担だと思うとする回答が全体の70%を超え、現行の提訴手数料を改革すべきとする意見は全体の75%を占め、大多数の弁護士が改革の必要性を感じていることが分かりました。


現行の提訴手数料は、1992年(平成4年)、2003年(平成15年)の2度にわたる法改正があったものの、低額化は十分になされたとはいえず、受益者負担と副次的に濫訴防止の観点から、上限のないスライド制が維持されたままです。
上限のないスライド制の下では、訴額が高額となると、それに伴って提訴手数料も高額となり、上記のアンケート結果に表れたとおり、民事裁判を利用する上での障害となり、国民の裁判を受ける権利を侵害しかねなません。


日弁連は、2010年3月18日、「提訴手数料の低・定額化に関する立法提言」を取りまとめ、同月23日、最高裁判所、法務省に提出しました。


本立法提言のポイント

  1. プライスキャップ制を導入して提訴手数料の上限を設けると共に、提訴手数料の大幅な低額化と定額化を図る。
  2. 提訴手数料の上限を訴訟物の価額が5億円を超える場合の10万円とし、5億円以下の部分を6段階に分けて定額化し、下限は訴訟物の価額が100万円以下の場合の1000円とする。
  3. 提訴手数料の1.5倍とされている控訴手数料を提訴手数料と同額に引き下げ、提訴手数料の2倍とされている上告手数料を1.5倍に引き下げる。


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