多数の人物・家屋等を映し出すインターネット上の地図検索 システムに関する意見書

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2010年1月22日
日本弁護士連合会


本意見書の趣旨

  1. 多数の人物・家屋等を映し出すインターネット上の地図検索システムについて、同意なく撮影した網羅的・大量の人物を公表する行為は、対象となる多数の市民の肖像権・プライバシー権の制約の程度を上回る撮影・公表の必要性・社会的有用性が認められない場合には違法である。行政機関から独立した第三者機関によるプライバシー影響評価手続を経ることがない現状において、新たな地域への拡大は控えられるべきである。すでに公開されている地域においては、当該自治体の個人情報保護審議会において、下記の2(2)と同様の事後調査がなされるべきであり、その判断は尊重されるべきである。

  2. 個人情報保護法、個人情報保護条例において、以下の改正がなされるべきであり、その改正までの間も、以下の運用改善がなされるべきである。

    (1) プライバシー保護の状況を調査監督し、プライバシー侵害のおそれのある行為については、当該行為者に対して是正勧告ができる、行政機関から独立性を持った第三者機関を設置すること。

    (2) 地図検索システムと連動させ、公表することを前提として、公道などの公共の場所において一定数以上の多数の人物の肖像や家屋等を網羅的に撮影しようとする者は、事前に第三者機関の意見を求めることとし、このような申請を受けた第三者機関は、プライバシー影響評価手続を実施し、肖像権・プライバシー権の制約の程度よりも、撮影・公表行為の必要性・社会的有用性の方が大きいかどうかについて事前に調査すること。

    (3) 第三者機関が設置されるまでの間、国が設置する消費者委員会や、地方自治体が設置する個人情報保護審議会等において、本件について対処すること。


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