法制審議会刑事法関連部会の委員・幹事の選任等の在り方に関する意見書

2010年1月22日
日本弁護士連合会


本意見書について

現在の各省庁の審議会等は、各省庁の事務当局が作成した法律要綱(骨子)案を基本的に追認する形で行われており、必ずしも活性化している状況にありません。


法制審議会の刑事法関連部会においても、法務省事務当局によって、同部会の委員・幹事となる刑事法学者が事実上固定された学者枠の中から選任されており、法務省事務当局の意向を反映しやすい構成となっています。


そこで、日弁連は、このような選任の方法を改めて、多様な意見を有する有識者等を選任し、その意見を反映させられるような人材が確保されること等を求める「法制審議会刑事法関連部会の委員・幹事の選任等の在り方に関する意見書」を取りまとめ、2010年1月29日付けで法務大臣及び法制審議会の会長に提出しました。


本意見書の趣旨

  1. 日弁連は、法務省に対し、法制審議会刑事法関連部会における委員・幹事の選任、とりわけ刑事法学者を委員・幹事に選任するに当たっては、これまでのような法務省事務当局による事実上固定された学者枠から選任する方法を改めて、テーマに応じて、当該問題を研究し精通している学者を含め、その賛否について多様な意見を有する学者その他の有識者等の参加を得て、これらの意見を反映させられるような人材が確保されることを求める。
  2. また、日弁連は、法務省に対し、法制審議会刑事法関連部会においても、原則に立ち返り、顕名による議事録の作成・公開が徹底されることを求める。

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