法制審議会刑事法(公訴時効関係)部会の審議の在り方について(要請)

2009年12月15日
日本弁護士連合会


本要請について

日本弁護士連合会は、「法制審議会刑事法(公訴時効関係)部会の審議の在り方について(要請)」をとりまとめ、2009年12月15日、法務大臣宛に提出いたしました。


本要請の趣旨

凶悪・重大犯罪の公訴時効見直しの具体的在り方等に関し、現在、法制審議会刑事法(公訴時効関係)部会で審議が行われているが、そこでは、わずか7回の審議で凶悪・重大犯罪につき公訴時効制度の本質に関わる公訴時効の廃止の結論が採択されうる状況にある。


よって、日本弁護士連合会は、その審議の在り方につき、下記の措置をとられるよう要請する。


  1. すでに決定されている審議日程(2010年2月4日迄)にとらわれることなく、十分な審議日程及び審議時間を確保し、拙速を廃し、慎重かつ徹底した審議を行うこと。
  2. 部会審議において、公訴時効廃止に賛成、反対あるいは条件付賛成など立場の異なる刑事法関係の学者を招いて広く意見聴取・意見交換を行い、審議に反映させること。
  3. 一部の犯罪につき、公訴時効を廃止した国の実態(例えばドイツで公訴時効が廃止された際の議論状況や廃止に至る経緯、公訴時効が廃止された犯罪の種類及び構成要件の定め方、公訴時効廃止に対応する捜査体制、公訴時効廃止の効果など)について調査し、審議に反映させること。
  4. 公訴時効が廃止された場合の捜査体制の在り方につき、警察庁及び検察庁から責任者を招いて(審議会委員・幹事でもよい)意見聴取・意見交換を行い、審議の資料とすること。
  5. 証拠散逸により被疑者・被告人の防御が困難になるなど、公訴時効廃止による被疑者・被告人の防御権侵害の危険性について、現在、冤罪事件、再審事件等に取り組んでいる弁護士を招いて意見聴取・意見交換を行い、審議の資料とすること。

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