「著作権法施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見

2009年12月11日
日本弁護士連合会


本意見書について

本意見書は、2009年12月11日、文化庁長官宛に提出しました。
意見の趣旨は、次のとおりです。


本意見書の趣旨

本パブリック・コメントの意見の趣旨は、今般同時期に意見募集がなされた改正著作権法施行令の内容をより具体的に定める本省令案において、なお抽象的な基準の規定にとどまっている点について、権利制限の範囲内であるか否かの判断に疑義が生ずることのないよう、それぞれの類型毎に、具体的な数値(具体的なサイズやピクセル数)を定めることにより、明確な基準を規定すべきである、としたものです。


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