外国弁護士制度研究会中間取りまとめに対する意見書

2009年9月17日
日本弁護士連合会


本意見書について

外国法事務弁護士事務所の法人化の可否及び具体的内容について検討を行うために、法務省と日弁連が共同で設置した、「外国弁護士制度研究会」の中間取りまとめに対して、日弁連は9月17日付けで意見書を作成し、法務省に提出しました。


本意見書の趣旨

  1. 外国弁護士制度研究会(以下「研究会」という。)は、2009年(平成21年)8月の中間取りまとめ(以下「中間とりまとめ」という。)において、外国法事務弁護士が社員となり、外国法に関する法律事務のみを取扱業務とする法人(以下「A法人」という。)制度と、弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり、外国法及び日本法に関する法律事務を取扱業務とする法人(以下「B法人」という。)制度を、それぞれ一定の条件のもとに導入することを提案しているが、法人組織(特にB法人制度)を通じた、外国法事務弁護士や外国所属事業体による日本法に関する法律事務に対する不当関与の防止や、弁護士の独立性の維持等に充分意を用いて、これらの法人制度の在り方について、さらに慎重に検討するべきである。


  2. また、A法人については、その名称、A法人からB法人への組織変更及び懲戒制度などについて、B法人についても、その名称、外国法共同事業又は、弁護士法人からB法人への組織変更及びB法人からA法人又は弁護士法人への組織変更、懲戒制度並びに従たる事務所における常駐義務などについて、今後議論する必要がある。なお、いずれの法人制度についても、仮に導入される場合には、弁護士法や外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(以下「外弁法」という。)等の既存の法体系との整合性をはかりつつ、適切な法律により導入されるべきである。


  3. 当連合会としては、仮にこれらの法人制度が導入される場合、非弁提携の禁止や日本法に関する法律業務に対する不当関与の禁止等を徹底する観点から、これらの法人に対する指導・監督の実効性を確保するため、会則・会規等において、これらの法人及び法人の社員(弁護士、外国法事務弁護士)に対する調査、これらの者の当該調査への協力、さらには各種届出に関し、どのような規律を設けるべきかについて、検討を行うこととする。

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