「司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則(案)」に対する意見書

2009年8月20日
日本弁護士連合会


本意見書について

日弁連は、これまで修習資金貸与制(以下「貸与制」という。)に反対し、給費制維持について活動を行ってきました。司法修習生に対する給費制は、法曹としての有為な人材の確保、司法修習生の職務専念義務の担保、またとりわけ弁護士の社会的責任と公共心の醸成等に寄与し、極めて重要な役割を果たしてきたものと評価され、これを廃止して貸与制に移行することにより、見過ごしがたい弊害が生まれることが明らかです。


しかしながら、2010年(平成22年)11月1日から施行の貸与制に関しては、最高裁司法修習委員会において、既に「司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則(案)(以下「規則案」という。)」が検討され、2009年(平成21年)9月3日開催予定の同委員会で規則案が取りまとめられる可能性が高いということに鑑みまして、現在検討されている規則案に対し、特に問題があると思われる点につき、意見を述べるものです。

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