「水俣病被害者の補償に関する特別措置法」日弁連要綱案骨子の提案

2009年6月18日
日本弁護士連合会


本提案について

水俣病が公式に発見されてからすでに50年以上が経過したにもかかわらず、いまだ水俣病患者に対する十分な救済策が講じられているとはいえません。多くの患者が身体的にも精神的にも、また、経済的にも苦しみを強いられています。


第171回通常国会には、与党が「水俣病の被害者の救済及び水俣病問題の最終解決に関する特別措置法案」を、民主党が「水俣病被害の救済に関する特別措置法案」をそれぞれ提出しました。日弁連は、このような水俣病被害者の救済に向けた取組みが進んでいる情勢を踏まえ、2009年6月18日、「『水俣病被害者の補償に関する特別措置法』日弁連要綱案骨子」を取りまとめ、同月23日、各政党、環境省等に提出しました。


要綱案骨子の概要

  1. 公健法上の水俣病の認定審査基準が実態に沿わず、認定審査会も機能していない現状に鑑み、すべての水俣病の患者を救済するための恒久的な救済システムを制度として構築すること。
  2. 国、熊本県、鹿児島県及び新潟県は、不知火海沿岸及び阿賀野川下流地域の健康調査を早急に実施して水俣病の全容解明を行うこと、とりわけ胎児性世代、小児性世代の患者の実態把握に努めること。
  3. 国、熊本県、鹿児島県及び新潟県は、水俣病に関する差別や偏見を解消するために、水俣病の病像、被害に関する十分な情報提供を国民に対して行うこと。

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