国税不服審査手続における連絡先・文書の送達先について(照会及び要望)

2009年3月27日
日本弁護士連合会


本意見書について

日弁連は、2009年3月27日付けで「国税不服審査手続における連絡先・文書の送達先について(照会及び要望)」を国税庁あて提出しました。


趣旨は、次のとおりです。


国税に関する不服審査手続において、「代理人である弁護士を連絡担当者として指名し、弁護士の事務所を送達場所として届け出るので、異議審理庁または国税不服審判所からの連絡は代理人である弁護士を通じて行い、不服審査手続における文書(異議決定書・裁決書の謄本を含む)の送付・送達は、本人ではなく代理人である弁護士に対して行われたい」旨を、異議申立人または審査請求人(以下、「本人」という。)から異議審理庁または国税不服審判所に対して書面で通知した場合には、異議審理庁または国税不服審判所からの連絡は代理人である弁護士を通じて行われ、異議審理庁または国税不服審判所からの本人に対する文書の送付・送達は代理人の事務所に対して行われると理解しているが、それでよいか、照会する。


取扱いが上記と異なる場合には、代理人の事務所に対して行うように、取扱いを変更するよう要望する。


(※本文はPDFファイルをご覧下さい)