「刑事施設業務の外部委託」についての意見書

2009年3月19日
日本弁護士連合会


本意見書について

2008年8月18日、法務省の「刑事施設における業務の委託の在り方に関する研究会」は「刑事施設における業務の委託の在り方について」との報告書を取りまとめ、2009年3月3日には「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」(以下「公サ法」という。)の改正法案が閣議決定されるなど、刑事施設における業務の外部委託を推進する動きが急速に進展しつつあります。


こうした動きは、わが国の従来型行刑が抱える大きな問題である「自己完結性」「密室性」「閉鎖性」を打破する契機となりうること、とりわけ医療業務の外部委託は、刑事施設医療改革のための前進的契機になりうると評価できます。しかし、公サ法の適用にあたっては、偽装請負、官民の処遇待遇の格差による処遇低下などの弊害が生ずることのないよう、慎重な検討が必要です。また、公権力の行使に関わる業務の一部である処遇現場の巡回、信書の検査補助の業務は、外部委託の対象とすべきではありません。


そこで、日本弁護士連合会は、被収容者の人権尊重と処遇改善を旨とした行刑改革推進に資する制度設計を求めるため、「『刑事施設業務の外部委託』についての意見書」を2009年3月19日にとりまとめ、同年3月25日及び26日に内閣府及び法務省宛に提出いたしました。


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