外国籍調停委員・司法委員の採用を求める意見書

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2009年3月18日
日本弁護士連合会


本意見書について

各弁護士会は、地方裁判所・家庭裁判所の推薦依頼に応じて、民事調停委員・家事調停委員の候補者として、それぞれの会員である弁護士を推薦しています。


ところが、最高裁判所は、調停委員は「公権力の行使にあたる行為を行う」公務員であるから外国籍の弁護士が就任することは認められないとし、これまでに仙台、東京、大阪、兵庫県の各弁護士会が推薦した外国籍(韓国籍)を有する弁護士の調停委員任命を拒否しました。司法委員についても最高裁判所は同様の立場をとっています。


調停制度・司法委員制度の目的、調停委員・司法委員の役割、職務権限に照らせば、日本の社会制度や文化、そこに住む市民の考え方に精通し、高い人格識見のある人であれば、国籍の有無にかかわらず、役割を果たすことができるのは明らかです。


そこで日弁連は、2009年3月18日、「外国籍調停委員・司法委員の採用を求める意見書」を取りまとめ、同年同月27日、最高裁判所事務総局事務総長宛に提出しました。


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