指定信用情報機関の業務規程に関するガイドラインについての意見書

2009年3月18日
日本弁護士連合会


本意見書について


2006年に成立した改正貸金業法は、施行後3年をかけて段階的に施行するものと規定されているところ、2007年1月に第1段階として貸金業者に対する罰則の強化がなされ、同年12月に第2段階として貸金業者に対する行為規制、監督体制の強化等が行われました。 そして2009年6月には、第3段階の施行予定期限を迎えます。


今回施行が予定されている規定の中心は、貸金債務の総量規制及び総量規制の前提となる指定信用情報機関に関する規定です。そのうち、指定信用情報機関とは、貸金業法で定義づけられた個人信用情報提供等の業務を行う機関として、申請に基づき内閣により指定されるものです(同法41条の13)。総量規制に抵触するか否かについて貸金業者は、この指定信用情報機関に登録されている情報に基づき判断されることになります。指定信用情報機関については同法41条の13以下に兼業の制限や秘密保持義務などが規定されていますが、同時に指定信用情報機関は、業務規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならないと規定されています(同法41条の20第1項)。この業務規程については、同法41条の20第1項1項1号から10号、2項などにおいて、必要的記載事項が規定されています。


但し、同条1項10号は、その内容を内閣府令に委任しているほか、その他の事項についても、具体的にどのような規程が必要的とされるかについてはガイドライン等で規定されることになります。内閣総理大臣が認可する業務規程としてどのような規定が必要的とされるか、今後の指定信用情報機関の適正な指定、運営にとって極めて重要です。


以上の見地から、日弁連は、上記業務規程に関し、貸金業者の監督官庁である金融庁が規定するガイドラインについて別添意見書のとおり意見を述べるものです。


なお、本意見書は2009年3月27日に金融庁に提出しました。


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