「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令の一部を改正する省令(案)及び心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令附則第二条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する告示(案)」(パブリックコメント)に対する意見

2009年2月19日
日本弁護士連合会


本意見書について

2009年2月13日、厚生労働省は「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令の一部を改正する省令(案)及び心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令附則第二条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する告示(案)」を公示し、これについて意見募集を行いました。


当連合会は、この省令等改正案に対して意見書を取りまとめ、2009年2月19日に厚生労働省に提出いたしました。


意見の趣旨

日弁連は、意見募集にかかる省令等改正案には反対である。


日弁連は、2008年7月25日付意見書(前回意見書)において、前回改正省令について、適切な医療が提供されず、また、入院医療が不要な者を入院させている可能性の問題点を指摘した。今般の省令等改正案は、これを固定化・深刻化し、法の建前をなし崩しにするものであり、違法な事態に合わせて法令を変更する弥縫策を繰り返しており、本質的解決からますます遠ざかっている。また、今般の省令等改正案は、指定入院医療機関の医療水準が「人的な手厚さ」のみによって担保されていることを無視し、または理解しないものであって不当である。


(※本文はPDFファイルをご覧下さい)