「高等学校学習指導要領案」に対して消費者教育の充実を求める意見
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2009年1月14日
日本弁護士連合会
本意見について
文部科学省は、2008年12月22日付けで「学校教育法施行規則の一部を改正する省令案並びに高等学校学習指導要領及び特別支援学校学習指導要領案等」を公表しました。
日弁連では、公表された高等学校学習指導要領案に対し「消費者教育が、生徒が習得すべき大きな一つの教育目的として据えられ、教科にとらわれることなく授業が展開されるべきであり、それに応じて授業時間数も確保されるべきこと。現行の消費者教育が、現実に起きている悪徳商法や契約のトラブルなどから身を守る最低限の力の養成に成功していない実情に鑑み、新学習指導要領においては、教科にとらわれることなく、具体的な契約トラブルとそれに対する対処方法が実践的な形で学習できるような内容とされるべき」との意見まとめ、2009年1月14日付で文部科学省に提出しました。
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