裁判員制度の下での少年逆送事件の審理のあり方に関する意見書

2008年12月19日
日本弁護士連合会


本意見書について

2009年5月から実施される裁判員制度は、少年逆送事件も適用の例外としていません。


一方、裁判員制度の創設過程において、立法者は、裁判員制度の実施が少年法の理念に変容をもたらしたり、少年法の適用に変化をもたらしたりすることは予定していません。


日弁連は、裁判員制度の開始によって、少年法の理念及びそれに基づく個別の条文についての解釈適用の変更があってはならないと考え、意見書をとりまとめました。


意見書の趣旨

  1. 少年逆送事件を裁判員制度の下で審理するに当たっては、少年法の理念に則って、少年の成長発達権保障、プライバシー権保障に配慮した審理方法が貫徹されるべきである。


  2. 裁判員制度の下で少年逆送事件が審理されることにより、少年法の理念が変容したり、弁護活動が不当に制約されることによって、少年法55条の家裁移送の制度が死文化したりするような事態にならないような運用が検討されるべきである。


  3. 裁判員制度の開始までに、少年逆送事件の裁判員制度下における審理のあり方について、少年法の理念を貫徹しつつ、裁判員制度の理念にも反しない方法が検討されるべきである。

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