簡易裁判所及び家庭裁判所の出張事件処理について(意見)

2008年12月18日
日本弁護士連合会


本意見書について

出張事件処理は、昭和62年公布の「下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律」(昭和62年法律第90号、以下「改正法」という。)及び同年制定の「家庭裁判所出張所設置規則の一部を改正する規則」(同年最高裁判所規則第6号)に基づき、昭和63年になされた簡易裁判所及び家庭裁判所出張所(以下「簡裁等」という。)の統廃合の代替措置として実施されているものです。


統廃合された簡裁等の管轄区域のうち81か所において出張事件処理が実施されていたところ、そのうち41か所が廃止され、現在では40か所(実施庁数35)の出張事件処理が存続しているばかりです。


近年、これらの出張事件処理が廃止される動きがあり、日弁連としては、今後も出張事件処理を存続させる方向で、自治体や地元弁護士会等と連携し、広報等の取り組みを強化することにより利用件数を増加させる等、その活性化のための方策を講ずるべきであると考え、2008年12月18日の理事会において本意見書を取りまとめ、同年12月22日最高裁判所に提出しました。


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