「検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令」に関する意見書

2008年11月19日
日本弁護士連合会


本意見書について

2008年5月14日、法務省は「検察審査会法施行令等の一部を改正する政令案」を公示し、これについて意見公募を行いました。


当連合会は、このうち、検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額について意見をとりまとめ、2008年5月28日に法務省へ意見書を提出いたしました。


その後、2008年7月4日に公布された改正政令により、準起訴手続を行う指定弁護士とともに、検察審査会法における指定弁護士について、これを給すべき手当の額は、事件の審級ごとに「19万円以上120万円以下」の範囲内において、裁判所の相当と認める額とすることとされました。


当連合会は、この政令改正に対して2008年11月19日付意見書をまとめ、これを法務省・最高裁判所へ提出いたしました。


意見の要旨

準起訴手続の指定弁護士についての手当の上限額である120万円は、あらゆる事件について適用するには不合理な金額であったといわざるを得ず、検察審査会法における指定弁護士についても、その職務の困難さ、費やす時間に照らせば、あらゆる事件についてこのような上限を画することは著しく不合理であって、全ての事件に上限を設けることに合理性があるとはいえない。


従って、政令においては、下限額を定めておけば足り、このような上限額を設けるべきではない。


この上限額は、不当に低額であり、これを超える額を支払うべき場合があることは明らかである。従って、労力に応じた適正額を支払うことができるような法制度とすべく、すみやかに必要な関係規定の改正を行うべきである。


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