「歴史上の人物名等の商標審査の方向性について」に対する意見書

2008年7月28日
日本弁護士連合会


本意見書について

本意見書は、2008年7月28日、特許庁長官宛に提出しました。
意見の趣旨は、次のとおりです。


「審査基準の策定の方向性」及び「審査基準の骨子案」の内容について基本的に賛成する。

もっとも、上記特許庁公表文においても、歴史上の人物名以外に、周知・著名な著作物を表す題名や祭りの名称等も対象となり得るとされており、そうするとむしろ、商標法3条1項、2項の問題として立法的に解決することが妥当であるという考えも十分あり得るが、これを上記公表文と同様に商標法4条の解釈として理解するとしても、商標法4条1項7号は「公序良俗を害するおそれ」という一般条項的な規定であり、種々の事情を総合してその該当性を判断しなければならないので、この審査基準の適用にあたっては、合議制の審査官による審査制度を検討すべきである。また、過去の「歴史上の人物名等」の審査等においては必ずしも統一的な処理がなされていなかったと思われるので、過去の事例も含めて早急に視覚化・構造化が行われるべきである。さらに、周知・著名でない故人の氏名の保護のために、同8号を修正して故人の氏名を出願する場合には遺族の承諾を得ることを必要とする等の法改正も早急に検討されるべきである。


(※本文はPDFファイルをご覧下さい)