成年後見制度利用支援事業の適用対象の拡大について(要望)

2008年7月8日
日本弁護士連合会


本要望書について

日本弁護士連合会はこれまで、成年後見制度の市町村長申立ての活性化や成年後見人等報酬助成の実施を求めて意見書等を発表してきました。


介護保険法に定める地域支援事業のうちの任意事業である「成年後見制度利用支援事業」について、従来、厚生労働省老健局は、この事業の適用を市町村長申立てに限るものではないと説明していましたが、同局が定めた実施要綱では、「市町村長申立てに係る低所得の高齢者に係る成年後見制度の申立てに要する経費や成年後見人等の報酬の助成を行う」と記載されています。このような記載があるため、同支援事業を実施している市町村の多くは、この事業を市町村長申立てに係る事案に限定して実施しています。


そこで、厚生労働省老健局長に対して、下記2点を趣旨とする要望書を6月19日付けでとりまとめ、提出いたしました。


  1. 介護保険法に関わる地域支援事業実施要綱における成年後見制度利用支援事業に関する例示から「市町村長申立てに係る」との文言を削除し、市町村長申立ての場合に限らず、成年後見制度を利用するために助成が必要な低所得の高齢者が適用対象になるよう明確にされたい。
  2. 都道府県を通じ市町村に対し、前項にしたがった地域支援事業実施要綱の改正の主旨を説明する文書を発出し周知するとともに、その実施について指導していただきたい。

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