消費者被害の集団的救済に関する法整備を求める意見書

2008年6月19日
日本弁護士連合会


本意見書について

本意見書は、2008年7月4日、内閣総理大臣あて提出しました。
意見の趣旨は、次のとおりです。


事業者の違法な行為により消費者被害が多数生じた場合、事業者と消費者との間の民事上の紛争を集団的に解決し、個別の消費者被害を集団的に救済するため、次の1及び2の各制度を早急に創設すべきである。


  1. 行政及び適格消費者団体による消費者被害救済集団訴訟制度
    国、都道府県、政令指定都市及び適格消費者団体が、消費者の被害回復を図るため、消費者の代表者として原告となり、事業者を被告とする民事上の金銭請求訴訟を管轄裁判所に提起・追行し、判決により回収した金員を被害額に応じて消費者に分配する制度


  2. 集団的消費者紛争調停制度
    韓国の消費者院で導入された集団的紛争調停制度を参考にして、事業者と多数の消費者との間で紛争が発生した場合、国民生活センターに設置される独立した紛争解決委員会が集団的に調停により解決する制度

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