司法制度改革における証拠収集手続拡充のための弁護士法第23条の2の改正に関する意見書

2008年2月29日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

弁護士法第23条の2には、弁護士は受任している事件について、所属の弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができると記載されております。これは弁護士が受任事件について訴訟資料を収集し、真実を調査する等、その職務活動を円滑に執行処理するために設けられた規定です。この制度は年間約7万件の利用がなされていますが、制度が理解されずに回答を拒否される場合があることから、日本弁護士連合会では2008年2月29日に司法制度改革における証拠収集手続拡充のための弁護士法第23条の2の改正に関する意見書をとりまとめました。


意見の概要

先般の司法制度改革では民事・刑事ともに多くの証拠収集手続が創設されたが、平成17年4月に施行された個人情報保護法の全面施行により、弁護士会照会を行っても、過剰反応により、裁判手続等に必要な資料が開示されないことが見受けられるようになった。弁護士が裁判所の真実の発見と公正な判断に寄与するために、早期に証拠を収集する必要性が増大してきている現状で、弁護士法第23条の2の弁護士会照会制度の機能を拡充、強化すべく法改正する必要がある。

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