全国学力調査に関する意見書

2008年2月15日
日本弁護士連合会


本意見書について

文部科学省は2007年4月24日に小学校第6学年、中学校第3学年の全児童生徒を対象として全国学力・学習状況調査を実施し、2008年以降も継続的に実施しようとしています。


日弁連では、上記学力調査に関する問題点を明らかにし、改善を求めるべく、2008年2月15日付けで意見を取りまとめ、同月19日に文部科学大臣宛てに提出いたしました。


意見の趣旨の概要は以下のとおりです。


2007年に実施された、いわゆる悉皆調査としての全国学力調査は、学校教育現場にテスト成績重視の風潮、過度の競争をもたらし、教師の自由で創造的な教育活動を妨げ、文部科学大臣の教育に対する「不当な支配」(教育基本法16条1項)に該当する違法の疑いが強い。また、このような事態は、子どもの全人格的な発達を阻害するほか、障害のある子どもに対する差別を招くなど、子ども一人ひとりの個性に応じた弾力的な教育を受ける権利を侵害するおそれが大きい。


よって、日弁連は、2008年以降において、全国学力調査を、2007年と同様の方法によるいわゆる悉皆調査として実施することに反対するとともに、学力調査の方法につき、調査対象とする学校及び児童生徒を抽出する方法によるいわゆるサンプル調査とするなど、上記のような問題が解消されるような方法に改められるよう求める。

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