「警察捜査における取調べ適正化指針」に対する意見
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2008年2月15日
日本弁護士連合会
本意見書について
2008年1月、警察庁は、「警察捜査における取調べ適正化指針」(以下「指針」という。)を公表しました。これは、富山・氷見事件、志布志事件などの無罪判決を受けて、昨年11月1日の国家公安委員会決定により、警察庁において鋭意、対策の検討を進め、警察が当面取り組むべき施策をとりまとめたもの、とされていますが、両事件において、なぜ、無実の者が虚偽の自白を余儀なくされたのか、という核心問題については、まったく検討がなされておらず、被疑者からの自白獲得を捜査における最優先課題と位置づける従来の捜査のあり方とその基盤である代用監獄制度を維持・温存するという従来の警察の立場を表明したものにすぎません。代用監獄制度のもとでの自白の獲得を最優先課題とする捜査のあり方は、長時間に及ぶ無理な取調べによる自白強要によって、えん罪を必然的に生み出します。また警察の捜査の重点が自白獲得に置かれる反面で客観的な証拠の捜査がおろそかにされるという問題点も指摘されているところです。
警察が違法・不当な取調べによる自白の強要によって数々のえん罪を生みだし、人権侵害を引き起こしてきた事実を真に反省し、同じような過ちを二度と繰り返さないために真に必要な改革の課題は何か、改めて当連合会の見解をとりまとめ、2008年2月20日、警察庁長官宛に提出いたしました。
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