割賦販売法改正による消費者団体訴訟制度の早期実現を求める意見書

2008年2月14日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

消費者契約法の改正により、消費者団体訴訟制度が実現し、2007年6月から施行されました。


消費者団体訴訟制度とは、一定の要件を満たした消費者団体(適格消費者団体)に、不当条項の使用や不当な勧誘行為など事業者の不当行為を差し止める訴訟提起、あるいは損害賠償請求の訴訟提起をする権限(団体訴権)を認めるものです。消費者団体自身が、消費者個人の訴え提起を前提とせず、自ら直接訴えを提起することができるという点で、わが国の従来の権利保護システムとは異なる画期的な制度です。


今回制度化された消費者団体訴訟制度は、消費者契約法4条、8条ないし10条に抵触する事業者の勧誘行為や不当条項に基づく契約締結行為に対して、内閣総理大臣が認可した適格消費者団体に差止請求権を認めたものです。


しかしながら、消費者契約の適正化に関する法規は消費者契約法に限られるものではなく、割賦販売法にも重要な消費者契約の適正化に関する諸規定が含まれ、各地の消費生活センターで活用されています。


事業者による割賦販売法違反行為に対して、適格消費者団体による差止請求などを提起することができれば、消費者基本法に定められている消費者の権利の尊重(同法2条、3条)、消費者契約の適正化(同法12条)、消費者団体の自主的な活動の促進(同法26条)に資するものとなります。


消費者被害が激増し、緊急事態といえる今日、その未然あるいは拡大を防止し、消費者の権利を実現するために、一層その必要性が高いといえます。


そこで、早急に割賦販売法を改正して消費者団体訴訟制度を実現すべき旨の意見書を2008年2月14日開催の理事会にて取りまとめ、内閣総理大臣、経済産業大臣および各政党などに提出しました。

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