犯罪被害者等の少年審判への関与に関する意見書

2007年11月21日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

2000年に「改正」された少年法には、施行後5年を経過した時点での見直しが定められており(法付則3条)、既にその時期を迎えています。


この間、2004年12月に犯罪被害者等基本法が制定され、2005年12月には犯罪被害者等基本計画が策定されたことを受け、本年12月にも法制審議会少年法部会が開催され、犯罪被害者等による少年審判の傍聴、および犯罪被害者等による記録の閲覧・謄写の要件緩和などを内容とする、少年法等の見直しが審議される見通しです。


2000年「改正」少年法の5年後見直しに関して、日弁連は、2006年3月に「『改正』少年法・5年後見直しに関する意見書」をとりまとめ、日弁連の見解を全面的に展開しています。


本意見書は、少年法「改正」をめぐる最近の情勢を踏まえたうえで、犯罪被害者等による少年審判の傍聴、および犯罪被害者等による記録の閲覧・謄写の要件緩和という二つの問題にしぼって、日弁連としての意見をまとめたものです。 


意見の趣旨は以下のとおりです。


  1. 犯罪被害者等による少年審判の傍聴については、少年審判規則29条に基づき、裁判所が認める範囲で審判への在席が認められる場合があり、それ以上の規定を設けるべきではない。
  2. 記録(法律記録)の閲覧・謄写については、2000(平成12)年「改正」法の運用状況などを踏まえつつ、相当な範囲において、閲覧・謄写を認める場合の要件を緩和することは、積極的な検討に値する。

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