北九州市生活保護行政検証委員会中間報告に対する意見

2007年11月9日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

北九州市は、2007年10月10日から11月9日にかけて、市内における「孤独死」事例及びその背景としての生活保護などのセーフティネットに関する客観的で公正な検証を行うための第三者機関である「北九州市生活保護行政検証委員会」が取りまとめた中間報告に対し、パブリックコメントを実施しました。


日弁連は、これを受けて、意見書をとりまとめ、2007年11月9日に北九州市保健福祉局総務課に提出しました。


意見の趣旨は以下のとおりです。


  1. 門司区の事例において申請があったことを明確に指摘すること
  2. 門司区・八幡東区・小倉北区の事例において、各福祉事務所の対応が違法であるとの評価を明記すること
  3. 門司区・八幡東区の事例において、申請書を交付する義務が、ライフラインの停止や健康状態を要件としているかのように解釈しうる記載を改めること
  4. 門司区の事例において、関係諸機関の連携協力の位置づけを明記し、9月の福祉事務所の対応を是認するかのような記載を改めること
  5. 八幡東区の事例において、申請の意思表示後に申請を指導すべきであるとの記載を改めること
  6. 小倉北区の事例において、病状調査票の運用につき、具体的に検証・提言すること
  7. 小倉北区の事例において、自立の意思表示が本人の真意でなかったことを明記し、本人の真意に基づかない辞退届が提出された経緯をさらに検証すること
  8. 市の辞退届徴求の状況をさらに検証すること
  9. 生活保護行政全般についての考察において、行政担当者の不正受給防止の意識がいわゆる水際作戦に転化していく過程では、漏救に無関心となり、生活保護受給要件を充たしている市民に保護を受給させることをも濫救であると捉える誤りがおきていることを明確に指摘すること
  10. 提言部分に教示義務・広報義務・第三者機関設置を盛り込むこと

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