戸籍法の一部を改正する法律の施行に伴う戸籍法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見書

2007年10月3日
日本弁護士連合会


本意見書について

2007年5月11日、戸籍法の一部を改正する法律が公布されました。


法務省は、2008年春の施行に向けて、9月3日に「戸籍法の一部を改正する法律の施行に伴う戸籍法施行規則の一部を改正する省令案」を公表し、意見募集を行いました。
弁護士は、職務上請求書を利用することで、紛争の相手方の戸籍謄本や住民票の写しの交付を受けることができますが、今回の法律改正により、職務上請求の方法も変わることになります。


日弁連は、職務上請求等を行う際の(1)本人特定事項の確認方法、(2)請求を行う権限の確認方法、(3)弁護士法人に所属する弁護士が交付請求を行うときの取扱い、④破産管財人や後見人等となり、本人請求又は第三者請求を行うときの取扱い、の4点について意見を取りまとめ、法務省に提出しました。


意見の趣旨は以下のとおりです。


  1. 本人特定事項の確認方法
    戸籍法施行規則において、弁護士記章による本人特定についての定めが必要である。


  2. 交付請求を行う権限の確認方法
    弁護士法人が交付請求者となる場合において、その代表者である弁護士が現に請求の任に当たっているとき、代表者以外の所属弁護士又は補助者が請求の任に当たっているとき、いずれの場合も代表者の資格証明書の提出まで求める必要はないとすべきである。


  3. 弁護士法人に所属する弁護士が交付請求を行うときの取扱い
    弁護士法人の受任事件については、交付請求は代表者名ですべきであるとの前提に立っていると考えられるが、法的及び経済的には業務を弁護士法人として受任している場合であっても、弁護士法人に所属し、業務を担当している弁護士は当然に自らの名前で謄本等を交付請求できるとすべきである。


  4. 破産管財人や後見人等となり、本人請求又は第三者請求を行うときの取扱い
    弁護士等が破産管財人や後見人等として戸籍謄本等を請求する場合は、本人請求又は第三者請求となり、その選任の登記事項証明書や裁判所の証明書等の提出が必要となるが、それらの書類上弁護士として選任されていることや事務所所在地が明らかな場合は、補助者として事務所の職員を戸籍謄本等の請求の任に当たらせる場合も、弁護士の職務上請求と同様に、本人確認及び権限確認の書類として、補助者証をもって足りるとする取扱いとすることを通達で明確にされたい。

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