「少年警察活動規則の一部を改正する規則案」に対する意見

2007年9月20日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

警察庁は、2007年9月6日に「少年警察活動規則の『改正』案」(以下「規則案」という)を発表し、9月7日から10月6日までの期間でパブリック・コメントを募集しています。


この規則案は、「改正」少年法案の国会審議で修正・削除された、ぐ犯少年に対する警察官の調査権限をほぼそのまま復活させるなど、問題のある内容となっています。
規則案に対して、日弁連は意見をとりまとめ、2007年9月25日に警察庁に提出しました。


意見の概要は以下のとおりです。


第1.規則案第三章第三節「ぐ犯調査」の規定について

警察官のぐ犯調査権限の及ぶ範囲が不明確で、対象の範囲が過度に拡大することを懸念し、国会での法案修正により、「改正」少年法案第6条の2および第6条の6から「ぐ犯少年」の規定が削除された経過に照らし、規則案第三章第三節「ぐ犯調査」の規定は、削除すべきである。


第2.規則案第三章第二節「触法調査」の規定について

  1. 少年の調査にあたり、警察官が少年に対し、弁護士付添人を選任できることを告知する規定を定めるべきである。
  2. 少年の調査にあたり、警察官が少年に対し、「意に反して供述を強制されることはない」旨を告知する規定を定めるべきである。
  3. 規則案第20条第4項の立会いを認める者の例示に、弁護士付添人を加えるべきである。
  4. 規則案第16条から、すくなくとも「詳細に」は削除すべきである。

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