勾留・保釈制度改革に関する意見書

2007年9月14日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

2006年7月26日、法務大臣は法制審議会に対し、「保釈の在り方など」を含む被収容人員の適正化に関する諮問をし、同審議会は「被収容者人員適正化方策に関する部会」を設置して、同部会において審議が現在行われています。


そこで、本意見書は、
①およそ3分の2の被告人が身体拘束を受けたまま判決を受け、否認すれば保釈は認められず、被疑者は早期の釈放のために、意に反する供述を強要されている「人質」司法の実態(第2)と
②従来からの日弁連の取り組みの経過(第3)
を踏まえながら、
③憲法と国際人権法に依拠して、規範となるべき無罪推定の原則、身体不拘束の原則、比例原則、最終手段としての拘禁の原則及び身体拘束の合理性を争う手段の保障の原則を抽出し(第1)、
④われわれがめざすべき改革の目標を、中長期的なものも含めて整理し(第4)、      
法制審議会等における「保釈の在り方など」についての審議に際しての日弁連の基本的な考え方を明らかにすることを目的としています。

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