貸金業向けの総合的な監督指針(案)への意見
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2007年8月31日
日本弁護士連合会
本意見書について
金融庁は、2007年8月3日付で、「貸金業者向けの総合的な監督指針(案)」を公表し、意見を募集している。これに対し日弁連は、今回の監督指針は概ね改正法の趣旨を貫徹しているものであると考えるものの、以下の点に意見を述べます。
- 違法営業に対し可及的速やかに行政処分を行うこと、さらに、都道府県での監督権限の適切かつ速やかな発動についても明記すべきである。
- 今回の法改正では貸金業協会の自主規制を金融庁が認可し法規制になじまない部分を金融庁によって間接に監督を及ぼそうとしているが、監督当局の法令違反等への適切な権限行使の発動を弱めるべきでない。
- ヤミ金対策としても、顧客情報の情報管理の徹底すべきである。
- 利息制限法違反の貸付について手形小切手の徴求を禁止行為に加えるべきである。
- 保証人に対し債権者が保有している、主債務者のネガティブ情報を開示するすべきである。
- 破産者に対する勧誘(官報掲載時の一斉勧誘など)、債務整理中のへの勧誘禁止を定めるべきである。
- 広告の際に、当該借り入れを起こし最低弁済額での返済を続けた場合、総返済額が幾らになるかの総返済額の記載を義務づけるべきである。
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