「利息制限法施行令(案)」及び「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令(案)」の公表に対する意見

2007年8月31日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

2006年12月に貸金業者の貸付上限金利の引き下げ等を含む貸金業関係の法改正が成立しました。これにより、今後3年以内を目途に、上限金利の引き下げ等、貸金業に関する抜本的改正が実現します。


この法改正の中には、金利規制の実効化のために、元金及び利息以外に借主側に負担させることができる範囲を明確化する改正も含まれており、それらは利息制限法や出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(いわゆる「出資法」)の改正という形になっていました。


本意見は、その法改正に対応する施行令の案を金融庁が公表し、パブリックコメントを募集したことに対する日弁連の意見です。


金融庁が公表した各施行令の案には、「カードの再発行手数料」という法律の例示からかけ離れたと思われるものまで借主側に負担させることができるという内容や、借主側に負担させることが出来る上限額が高すぎると思われる内容が含まれていたことから、金利規制の実効化の観点での意見を提出しています。


特に、貸金業者が、自社の現金自動支払機(ATM)を、借主等が返済などのために利用したときに、420円(利用額によっては630円)まで利用料として請求できるという点は、金利規制の潜脱に利用される危険があり、大きな問題であると考えています。


この意見書は、2007年8月31日に経済産業省に提出しました。

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