独占禁止法・景品表示法上の団体訴権に関する意見書
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2007年6月14日
日本弁護士連合会
本意見書について
2005年4月に国会で採択された私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」)改正に際し、衆・参両院の経済産業委員会附帯決議においては、公正取引委員会(以下「公取委」)において同改正法の施行後2年内に所要の措置を講ずるための検討がなされること、また、不公正な取引方法の差止請求につき、文書提出命令・団体訴権等の一層効果的な措置を講ずることができる方策について、早急に検討することとされました。また、同月策定の閣議決定による消費者基本計画にも、消費者の利益の適正な実現を図る観点から消費者団体に差止請求権を認めるべきことが消費者契約法や特定商取引法に止まらず独占禁止法にも認めるべきことが明記されています。
これを受けて、公取委は2007年4月25日付で、「団体訴権制度に関する研究会」を開催し、同年6月中を目途に同研究会報告書を取りまとめて公表することとしています。
このような動きを踏まえ、当連合会では、独占禁止法における団体訴権制度創設を早急に実現すべきこと、またそのあるべき内容について、意見を取りまとめ、公正取引委員会などに提出しました。
意見の内容は以下のとおりです。
- 独占禁止法及び景品表示法について、団体訴権制度を創設すべきである
- 独占禁止法上の団体訴権の対象行為
- 独占禁止法上の団体訴権の適格団体の認定要件
- 事業者団体について独占禁止法上の団体訴権を認めるか否か
- 独占禁止法並びに景品表示法上の団体訴権において、損害賠償請求権の行使を同制度の対象とすべきか否か
- 適格消費者団体による事業者の違反を差止請求できる要件
- 独占禁止法・景品表示法上の団体訴訟の受訴裁判所の管轄
- 1つの適格団体が提訴した場合の判決効の他団体に対する影響
- 適格団体の提起した差止請求及び損害賠償請求における弁護士費用の負担
- 適格団体が独占禁止法・景品表示法上の団体訴権を実効性を持って訴訟を遂行できるために必要な実効化策
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