クレジット会社の共同責任に関する意見書

2007年6月14日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

住宅リフォーム詐欺や呉服・布団等の次々販売など、近時の悪質商法被害にはクレジット払いがよく利用されています。クレジットを使うと、販売業者はクレジット会社から代金の立替払いを受けることができ、自分で顧客から回収する必要がないため、強引な販売や顧客の支払能力を無視した販売をしたり、契約を誠実に履行しないといった問題が起きやすいのです。


政府は、こうした悪質商法を助長するクレジットによる被害の防止・救済に向けて、クレジットを規制している割賦販売法の改正を検討しています。


日弁連は従来から、販売業者を通じてクレジット契約を獲得し、利益を得る立場にあるクレジット会社には、販売業者と同じ責任(共同責任)を負わせるべきであると提案してきました。これには、販売契約が無効・取消・解除により遡って効力を失った場合に、顧客がそれまでクレジット会社に支払った既払金を当然に返還すべき義務を含みます。そうした責任の裏付けなくして、クレジット会社に、悪質商法にクレジットを使わせないようにするための十分な取り組みを期待することは困難といわざるを得ません。


本意見書は、クレジット被害の実効的な防止・救済のためには、既払金返還義務を含むクレジット会社の共同責任規定が必要であることやその相当性を述べるとともに、現在、悪質商法と絡んだクレジットによる被害が特に集中している契約書型(個品式)のクレジットについては、今般の法改正で直ちに共同責任規定を導入すべきであることなどを提言しています。


この意見書は、2007年6月14日に経済産業省に提出しました。

(※本文はPDFファイルをご覧下さい)