「信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令等の整備に関する政令(案)」及び「信託業法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)」に関する意見書

2007年5月2日
日本弁護士連合会


本意見書について

金融庁は、2007年4月4日、信託業法施行令案及び信託業法施行規則案を公表し、意見募集を行いました。


今回の改正は、昨年12月に抜本改正された信託法とともに制定された「信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」により信託業法などの法律が一部改正されたことを受けて、その改正法の施行に伴う金融庁関係の政省令を整備するものです。


金融庁関係の政省令には、信託業法施行令・同施行規則のほかに、(1)金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令・同施行規則、(2)保険業法施行令・同施行規則、(3)資産の流動化に関する法律施行令、(4)投資信託及び投資法人に関する法律施行令、(5)担保付社債信託法施行令・同施行規則などが含まれていますが、信託業法施行令案は、信託業の適用除外の範囲を定めている点において、弁護士業務と信託業との関係をも規律するものであります。


日弁連は、信託業の適用除外の範囲を定めている信託業法施行令案について意見を取りまとめ、意見書において、(1)弁護士業務に伴う金銭の預託行為の位置付け、(2)信託業の適用除外となり得る主体の範囲、(3)信託業の適用除外となり得る行為の範囲について、意見やその理由を述べました。


この意見書は、2007年4月28日の理事会において承認され、同年5月2日、金融庁長官宛に提出されました。


以上


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