「ロコ・ロンドン金取引」商法の被害に関する意見書

2007年3月16日
日本弁護士連合会


本意見書について

「ロコ・ロンドン金取引」商法という新手の投資商法による消費者被害が拡大しています。この「ロコ・ロンドン金取引」商法は、投資商品に関する規制の隙間をついて広がりつつあるものであり、4~5年前に広範な被害をもたらした「外国為替証拠金取引」商法と基本的に同一の構造を持つものです。


このような規制な隙間をついた商法による消費者被害の発生、拡大を防ぐためには、なによりも投資商品に関する横断的・包括的な実効ある規制を整備することが必要です。商品デリバティブの分野は規制の隙間が大きく、「商品取引所法」及び「海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律」の改正により早急にこの隙間を埋めることが、必要です。


また、現在、消費者被害が拡大しつつある「ロコ・ロンドン金取引」商法については、現行法に基づいて迅速かつ適切に対応することにより、被害の拡大を防ぐことが喫緊の課題です。その対応を検討するにあたっては、同種事案である「外国為替証拠金取引」商法において、同取引が賭博に該当することを指摘する旨の民事判決が相次いでいること、多数の業者に対して「支払い不能に陥るおそれ」等を契機として行政処分が行われていること、等、同商法における経験や蓄積を踏まえて、対応を検討する必要があります。


このような観点から、日弁連は、2007年3月16日の理事会において、意見書をとりまとめました。その意見の趣旨は以下のとおりです。


  1. 国(経済産業省、農林水産省、衆議院、参議院)は、商品デリバティブに対する実効ある横断的・包括的な規制・監督を行うよう商品取引所法及び海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律の改正などによる法整備を早急に行うべきである。この法整備にあたっては、業者による不招請勧誘を全面的に禁止する規律を設けるべきである。
  2. 国(経済産業省、国民生活センター、公正取引委員会、警察庁、検察庁)は、いわゆる「ロコ・ロンドン金取引」商法による被害の拡大を防止し、既に発生している被害を救済するために、迅速かつ適切に対処されたい。

なお、この意見書は、2007年3月23日に、経済産業省・警察庁等に提出致しました。


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